取扱い業務
建設業許可
軽微な工事を除き、建設業を営むためには建設業の許可を取得するため、申請書類の作成と行政庁への申請代理を行います。その他にも、更新申請、各種変更届、決算報告などについても総合的にサポートいたします。
宅建業免許
不動産業の営業を開始するために必要な宅地建物取引業免許の新規申請のため、申請書類の作成と行政庁への申請代理を行います。その他にも、更新申請、免許換え、各種変更届などについても総合的にサポートいたします。
農地転用
農地を農地以外の用途に利用する場合には、事前に農業委員会に申請を行い、農地法の許可を得ることが義務付けられています。なお、市街化区域内の農地については、農業委員会への届出を行うことで許可は不要です。これらの申請・届出についてサポートいたします。
遺言書作成
遺言を残すことにより、遺言者の意思を実現し、相続人同士の争いを未然に防止することができます。また、遺言により円滑に相続人へ遺産を配分することができます。遺言書の作成にあたっては、遺された家族に対する遺言者の想いが伝わるように心がけています。
相続手続き
遺言書または遺産分割協議書に基づき、銀行等の預貯金や故人名義の自動車の名義変更の手続きをいたします。なお、土地や建物について不動産登記が必要な場合は、提携する司法書士をご紹介いたします。
法令改正トピックス
建設業法
平成28年6月1日から「解体工事業」が新設されました。
土木工事業の許可を受けて解体工事を営んでいる建設業者は平成31年5月31日までに解体工事業の許可を取得する必要があります。
平成28年6月1日から「解体工事業」が新設されました。
土木工事業の許可を受けて解体工事を営んでいる建設業者は平成31年5月31日までに解体工事業の許可を取得する必要があります。
宅建業法
平成28年5月27日に宅建業法の一部を改正する法律が成立し、2年以内に施行されます。
主な改正点は、「既存建物の取引における情報提供の充実」で、インスペクション(建物状況調査)を実施した場合にはその結果の重要事項説明が義務化されました。
農地法
平成28年4月1日に農地法が改正されて、農地転用許可制度も改正されました。
農地転用許可の事務手続きの変更として、30アール以下の農地転用事案について農業委員会ネットワーク機構の意見を聴くか聴かないかは、農業委員会の判断に委ねられました。
また、改正農地法に基づき、農地転用許可の権限が神奈川県から横浜市に移譲されました。
民法(相続関係)
民法の契約分野の改正案が、平成29年4月14日衆議院で採決され、今国会で成立する見通しですが、相続関係についても、平成28年6月21日に「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が法制審議会において取りまとめられて、現在も審議が継続しています。
民法(遺産分割)
最高裁において、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」という判例変更が行われました。(最大決平28.12.19)これは、相続人全員の合意の有無に関わらず,預貯金債権を遺産分割の対象とすることができるというものです。
行政書士とりうみ法務事務所
代表 行政書士 鳥海 啓治